福岡県迷惑行為防止条例
福岡県
昭和39年07月11日福岡県条例第68号
(目的)
第1条
- この条例は、県民及び滞在者に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつてその平穏な生活を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第2条
- 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
- 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)禁止)
第3条
- 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(景品買行為の禁止)
第4条
- 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号に掲げる営業(以下「遊技場」という。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を、買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(不当な客引き行為等の禁止)
第5条
- 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は客引きをするため、チラシその他これに類するものを配布すること。
- (2) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ように客引きをすること。
(卑わいな行為の禁止)
第6条
- 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
- (2) 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(粗暴行為の禁止)
第7条
- 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、公衆に対し、暴力的性行をほのめかして、言い掛かりをつけ、又はすごんではならない。
- 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、公衆に対し、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の威力を示し、進路に立ちふさがり、にらみつける等不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
- 3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
- 4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安又は困惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
(嫌がらせ行為の禁止)
第8条
- 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行つてはならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。
- (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
- (2) その行動を監視その他の方法により把握していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- (3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- (4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、電子メールを送信し、若しくはフアクシミリ装置を用いて送信すること。
- (6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- (7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- (8) その性的しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(水浴場等における危険行為の禁止)
第9条
- 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟の回遊する水面(以下「水浴場等」という。)において、正当な理由がないのに、ヨツト又はモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇若しくはこれらにけん引される物を縫航し、急転回し、疾走させる等遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
- 2 何人も、水浴場等において、遊泳者に対し、その身体又は浮輪、手こぎのボートその他の器物にいたずらをし、遊泳若しくは回遊を妨げる等不安又は困惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
(自動車等の暴走行為の禁止)
第10条
- 何人も、公共の場所(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を除く。)において、同項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車を運転し、正当な理由がないのに、当該自動車又は原動機付自転車を急に発進させ、急に転回させ、蛇行させる等公衆に危険又は不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第11条
- 第2条又は第6条から第8条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 2 第3条から第5条まで、第9条又は第10条の規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第12条
- 常習として前条第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 2 常習として前条第2項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)
第13条
- この条例の適用は、第1条の目的を達成するためにのみ行うべきであつて、いやしくもこれを濫用して、県民及び滞在者の正当な権利又は団体活動を行う自由を侵害し、又は制限するようなことがあつてはならない。
附則
(施行期日)
- 1 この条例は、昭和39年08月01日から施行する。
(福岡県風紀取締条例の廃止)
- 2 福岡県風紀取締条例(昭和27年福岡県条例第3号)は、廃止する。
(この条例施行前に違反行為に対する罰則)
- 3 この条例の施行前にした福岡県風紀取締条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第17号)
(施行期日)
(経過措置)
- 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第30号)抄
(施行期日)
- 1 この条例は、昭和60年02月13日から施行する。
附則(平成04年条例第3号)
(施行期日)
- 1 この条例は、平成04年05月01日から施行する。
(経過措置)
- 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第35号)
(施行期日)
- 1 この条例は、平成13年10月01日から施行する。
(経過措置)
- 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第58号)
(施行期日)
- 1 この条例は、平成22年04月01日から施行する。
(経過措置)
- 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。